固定資産税の価格に疑問がある場合は?

固定資産税って聞いただけでなんだか難しそうですよね。「まぁ、とりあえずは税金だから払っておくか。」という人も多いのではないでしょうか。もちろん税金を納めることは、日本国憲法に条文としてのっている国民の義務ですからね。ただ、税金は難しいからこそ分からないことも多いのです。税金を納めるにも、なんとなく収めているのと納得して納めるのとでは気持ちも違ってきますよね(本音は仕方なくだと思いますが・・・)。また、どうしても納得がいかないということも場合によっては起こることだってあるかもしれません。
では、固定資産税でわからないことがあった場合はどうしたらいいのでしょうか?固定資産税は市町村で課税している税金なので、市町村の固定資産税課(名称は、各自治体で異なります。)に問い合わせてみましょう。毎年4月に固定資産税課から郵送で送られてくる固定資産税の納税通知書に問い合わせ先が掲載されているので一度チェックしてみましょう。
固定資産税課の窓口に行くと(電話でもいいですが)、職員がいろいろと教えてくれます。また、固定資産税の納税について相談したい場合には、通常は、固定資産税課ではなくて税金の徴収を専門に扱っている課があります。納税課とか収税課とか呼び名はいろいろありますが、もし固定資産税が高くてどうしても納期に間に合うように納税出来ないということでしたら、滞納して延滞金が高くつく前に一度、市町村の納税課にご相談されることをおすすめします。
また、どうしても固定資産税の価格に納得がいかない場合にはどうしたらいいでしょうか?
そのような価格に不服がある場合には、不服の審査の申し出をすることができます。ただし、この不服審査の申し出はいつまでも出来るというものではないので注意が必要です。固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に対して、不服審査の申し出をすることができます。この不服審査の結果として固定資産税の価格が国で定めている固定資産評価基準に照らして不適当なものと認められたときに、価格が修正されることになります。ここで、ポイントになるのが土地の場合の不服審査です。土地の場合にはたとて不服審査が認められて価格の修正が行われたとしても、税額に影響しない場合があるのです。なぜか?土地の場合は税負担の調整措置を講じているためです。※土地の税負担の調整措置について別でご説明しています。
やはり、税金を見直すともなると相当に面倒だということでしょうか。