増築した場合の固定資産税の軽減について

固定資産税の軽減措置の一つに新築住宅に対する軽減があります。
住宅を新築した場合に、一定の要件を満たすことによって軽減が適用されることになっています。そこで、新築住宅に対する固定資産税の減額を受けている木造の専用住宅が新築した後1年目に増築したとします。
増築したことによって新築住宅に対する軽減の要件を欠くにいたった場合、増築後の固定資産税の軽減の扱いはどうなるのでしょうか?

その前に新築住宅に対する軽減が適用される要件と軽減額は下記のようになっています。

  • 家屋の種類が専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅に関しては居住用部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
  • 床面積の要件として、50㎡(一戸建以外のアパートなどの貸家住宅については40㎡)以上280㎡以下になります。
  • 減額される額は、減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されることになります。

あっ、そうそう。減額される範囲ですが、新築住宅のうち住居として用いられている部分、いわゆる居住用の部分が減額の対象範囲になります。
併用住宅に関しては、事務所や店舗などの居住用以外の部分は軽減の対象にはなりません。
なお、居住用として用いられている部分の床面積が120㎡までの部分に関しては全部が軽減の対象に、120㎡を超える部分については軽減の対象になりません。

ここで話しを元に戻しますが、

新築後1年目に増築し、増築後の面積が280㎡を超えた場合には、増築前には軽減が適用されていたのが、そのまま軽減が適用されるのかという問題です。
結論から言いますと軽減の対象にはならないということです。

なお、増築した後も家屋の延床面積が280㎡以下の場合には、面積要件を満たしているので木造の専用住宅であれば3年間(増築部分に関しては、3年から増築までの年数を控除した残余の年数)、軽減が適用されることになります。