土地の売買があったら誰が固定資産税払う?

今回は、年の途中で土地の売買が行われた場合、その土地の固定資産税は誰が払うのか?というお題でお話ししたいと思います。

事例を挙げたほうが分かりやすいと思うので、次のようなケースをもとにお話しをしたいと思います。
H24年の12月にこれまで所有していた土地を売ることにしました。そこで、買主との間でこの土地に関する売買契約を締結しました。

その後、年が明けたH25年の3月に買主に所有権を移転する登記をしました。

ここで問題になるのが誰にH25年度の固定資産税が課税されるのかということです。

もう一度いいますね。誰に課税されるのかっていうのと誰が支払うのかっていうのはちょっと別の問題になると思いませんか?

 

さて、後程支払いに関するお話しはするとして、まずは、誰にH25年度の固定資産税が課税されるのかという問題についてご説明したいと思います。

先に結論から言いますと、H25年度の固定資産税は売主に対して課税されることになります。

もうこれは法律上、このように決まっているのです。地方税法の規定によりますと賦課期日(その年の1月1日)に、登記簿謄本に所有者として載っている人に対してその年度分の、今回のケースでいいますとH25年度分の固定資産税が全額課税されることになっているのです。普通自動車税には、月割りという考え方がありますが、固定資産税には月割りという考え方はありません。どういうことかと言いますと賦課期日(その年の1月1日)に登記簿謄本に所有者として載っている人が、たとえ1月2日に土地を誰かに売ったとしても、1月1日に所有者として登記簿謄本に名前が載っている以上、全額その年度分の固定資産税が課税されるのです。
でも、これって買った人と売った人とでは、なんだか不公平感を感じないでしょうか?
ここでポイントになるのが課税されるからと言って、課税される人が全額支払うことはないのです。どういうことかと言いますと、売買契約をする際に、通常は、売主と買主との間で、固定資産税を月割りしているのです。今回の事例では、2月までは売主に所有権があったわけですから、売主は全額課税されても、売買契約の中で、通常は1月、2月の2か月分の固定資産税しか支払わないという契約内容にするのです。

逆に買主は課税はされていないけど、3月からはその土地の所有者になったわけですから、3月以降の固定資産税は買主が支払うという売買契約にするのです。ですので、土地の売買があった場合の固定資産税というものは、課税されている人と支払う人というのは売買契約によって、支払う金額も決まってくるのが通常だと言えるでしょう。この考え方のほうが自然だと思います。