固定資産の評価替えって何?
今回は固定資産税の評価替えについてお話ししたいと思います。
公務員のイメージは仕事が楽とか、そういった噂も聞いたことがありますが、現実はちょっと違うのかもしれません。
固定資産税いくら?複雑な税金問題、プロの視点から詳しく解説します!
今回は固定資産税の評価替えについてお話ししたいと思います。
公務員のイメージは仕事が楽とか、そういった噂も聞いたことがありますが、現実はちょっと違うのかもしれません。
市町村の区域内に同一人が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)の
それぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
ただし、東京都23区や北海道札幌市などの政令指定都市については、
各特別区や行政区ごとに免税点が適用されることになります。
1Kの一人暮らしを対象にしたアパートなどで聞かれるお話しですね。
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固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。
償却資産で、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものは、
原則として所有者であるリース会社が納税義務者とされます。
先に結論から言いますと、H25年度の固定資産税は売主に対して課税されることになります。今回の事例では、2月までは売主に所有権があったわけですから、売主は全額課税されても、売買契約の中で、通常は1月、2月の2か月分の固定資産税しか支払わないという契約内容にするのです。
固定資産税って聞いただけでなんだか難しそうですよね。また、固定資産税の納税について相談したい場合には、通常は、固定資産税課ではなくて税金の徴収を専門に扱っている課があります。
この場合、H25年度の固定資産税はどうなるのでしょうか?1月中に取り壊しているので、そもそもH25年度にはこの家屋はほとんど存在していないことになります。取り壊す家屋の種類にもよってくるのですが。
そして、土地の面積で最高で200㎡まで軽減がきくことになります。
簡単に説明しますと小さすぎる住宅(50㎡未満)や大きすぎる住宅(250㎡の家など)には軽減がまったく適用されないということです。
償却資産の例を下記に挙げてみました。
償却資産は、国で定めた固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価を行っていきます。