固定資産評価基準による評価方法

固定資産税は国で定めためた「固定資産評価基準」によって評価を行っています。
6.1 固定資産税(土地)
固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとにして算定した正常売買価格を基礎として、
地目別に定められている評価方法によって評価を行います。
6.2 固定資産税(家屋)
固定資産評価基準によって、最建築価格を基礎にして評価を行っています。
再建築価格とは、評価対象の家屋と同一のものを、評価する時点において
その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことをいいます。
6.3 償却資産
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、
取得後の経過年数に応じた減価(資産価値の減少)を考慮して評価を行います。