固定資産税の軽減について

今回は固定資産税の軽減についてお話ししたいと思います。まずは、家屋についての軽減のお話しから。
家屋の軽減の一つに新築で住宅を建てると軽減が適用されることがあります。軽減される額は新築後3年間(長期優良住宅は5年間)で面積でいうと120㎡以下が固定資産税の額の1/2になります。マンションなどは5年間または7年間と軽減期間が長くなっています。
軽減が適用されるポイントは家屋の種類が住宅というのと床面積になります。

住宅以外の事務所だとか店舗などの場合には新築しても軽減は適用されません。ただし、住宅兼店舗などそういった場合には住宅部分に関しては軽減が適用されることがあります。

また、床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅については40㎡以上)280㎡以下になります。ということは、小さすぎる住宅(戸建の場合は50㎡未満)や大きすぎる住宅(280㎡を超える家など)には軽減がまったく適用されないということになります。
ここでよくある痛いお話しが、共同住宅を建てる際に1世帯当たりの床面積が40㎡に満たないで建ててしまうことがあります。そうなると軽減が適用されないってことがあります。1Kの一人暮らしを対象にしたアパートなどで聞かれるお話しですね。どうせ、このご時世ですし、世帯数をちょっと多くしたところでそんなに部屋はうまりませんからね。1世帯減らしても各世帯を40㎡以上にして固定資産税の新築軽減をきかせたほうがいいような気もします。
まぁ、部屋がすぐに埋まる自信があるのでしたら、家賃収入を考慮して固定資産税の新築軽減を無視してしまうのもありかもしれませんが、考え方によりますかね。
住宅の新築軽減以外にも家屋の軽減はいくつかありますので簡単にご紹介させていただきます。住宅耐震改修工事に係る軽減、バリアフリー改修工事に係る軽減、省エネ改修工事に係る軽減です。それぞれ適用要件がありますので詳しくは各自治体のHPなので確認してみてください。
家屋の軽減についてここらへんにして、今度は土地の固定資産税の軽減についてのお話しに移りましょう。これはもうシンプルにお話ししますと住宅の敷地は安くなる!これですね。土地の上に住宅(工場や事務所、店舗など住宅でない家屋は軽減になりません)が建っているとその土地の固定資産税の額が軽減されます。どのくらい軽減されるかといいますと、これが結構な額なんです。価格が1/3(200㎡以下の部分についてはなんと1/6)になるんです。簡単な例を挙げますと、200㎡の土地で住宅が建っていないときの土地の固定資産税の額が12万円だった場合、その土地の上に住宅が建つと土地の固定資産税の額が1/6の2万円になるということです。12万円だった税額が住宅が建つことによって2万円になるんです。これはかなりお得ですよね。ここでポイントになるのがすでに建っている建物を壊してしまった場合です。もう人が住んでいないようなぼろ屋を使っていないからといって取り壊してしまと、これまで軽減が適用されていた土地の税額が一気に上がってしまうことになります。ですので、住宅を使っていないからといって、むやみやたらに取り壊してしまわないように気を付けたほうがいいでしょう。土地を駐車場に使うなど「なにかしらの使用目的があるならいいですけどね。