延滞金の不思議な話

今回は、税金を滞納した場合に発生する延滞金に関する不思議なお話しをしたいと思います。私がこれまでに経験したことをお話しします。なんとも不思議なんですよね。では、いきます。私は度々、税金を滞納することがあります。こんなことをはっきり言うのも恥ずかしいことなのですが、実際に滞納していたのですから仕方がないです。私は新築のマンションを4年前に購入しました。ですので、現在はそのマンションに住んでいますし、固定資産税も毎年なんとか納税しています。納期がすぎでも、納税自体は遅れながら収めています。私の場合、ほどんどは、ボーナスの時期に納税しています。固定資産税の納期は4回に分かれていて、それぞれの納期は1期が4月末、2期が7月末、3期が12月末、4期が2月末になっています。(今、手元にある私の固定資産税の納税通知書を確認したので確かです)
私は前年度の4期分と今年度の1期、2期分を夏のボーナスで支払い、12月分を冬のボーナスで支払っています。私のマンションとそれに付随する土地の固定資産税の税額は合計で7万円ほどなのでボーナスで支払うことができています。ただし、この7万円ほどの税額は家屋のほうが新築の軽減が適用されているので通常に比べると大分安くはなっているみたいです。この軽減が切れてしまったらと思うとちょっと恐ろしいです。
さて、話がそれたので元に戻しますが、私は固定資産税を納期を過ぎて支払いをしています。すると、当然ながら延滞金が発生してくるのです。この延滞金なのですが、これがなんだか不思議なのです。どう、不思議なのかといいますと、市役所の職員に電話で納税の相談を以前したことがあるのですが、その際に、本税(延滞金がかかる前の税金。私の場合ですと7万円ほど)に延滞金がかかるのは当然だと思うのですが、延滞金に延滞金はかからないと説明されました。意味がちょっと解りづらいですかね?簡単に説明しますと、例えば私の場合だと本税の7万円を滞納しているとその7万円に対して延滞金が発生します。7万円を滞納して仮に延滞金が1,000円発生したとします。すると7万円の本税を先に納税すれば延滞金の1,000円をそのままおさめずにいても、その延滞金の1,000円には延滞金が発生しないということです。ずっと1,000円ってことになります。なので、滞納している人は、なるべく延滞金が少しでも発生しないように、本税のほうを納税するようにしましょう。延滞金がかさむと本税と延滞金を含めて高くて払えないと悩んでしまいますが、まずは、延滞金は無視して頑張って本税を納める努力をすべきたと思いました。
だって、延滞金に延滞金は発生しないのですから。これって法律上そう決まっているのかな?それとも実務上の話しなのかな?気になりますが、実際に私が滞納して、延滞金に延滞金が発生していないのでそういうものなんだなと認識しています。