固定資産税の家屋評価までの流れ

今回は固定資産税にかかわる家屋の評価についてお話ししたいと思います。そもそも新しく家屋を建てた際にどのような流れで固定資産税が課税されるのでしょうか。
家屋が建てられると法務局で登記をすることになります。これは法律上決めらてれていることです。登記をしなかった場合には、しっかりと罰則規定も設けられています。ただし、現状としては登記をしていなかったからといってこの罰則が適用されているかというとそうではありませんが。国も費用対効果を考えるとそこまでやっていられないということでしょう。
まぁ、それはさておき、法務局で登記をするとその家屋の登記情報が市役所の固定資産税課に送られることになります。個人情報の関係できっとなにかしらのやりとりを法務局と市役所で行っているのでしょうけど。そうでないと、今の時代は個人情報、個人情報ってうるさいですからね。
固定資産税課に家屋の登記情報が来て、そこで「あっ、建築確認であがってきたあの物件がとうとう完成したんだな」となるわけです。登記簿謄本に記載されている所有者に対して、固定資産税が課税されることになるので、その所有者に対して家屋評価の依頼を出すわけです。
あっ、ちなみにここでお話ししている家屋評価の流れは一般的に市役所などで行われているものになるので、もちろん各自治体によって家屋評価の流れというものは違ってきます。そこらへんはご了承願います。
ちなみに、固定資産税の家屋に対する課税はいつから発生するかといいますと、その年の1月1日現在に建っている家屋に対して課税が発生します。要するに、家屋を新築した場合にはその年には固定資産税は発生せず、翌年から固定資産税が発生してくることになります。家屋を建てた年の1月1日には、まだその家屋は完成していませんからね。そういうことになります。
では、話を元に戻しまして、法務局から登記の情報が市役所にあがってきて、所有者に対して家屋の評価をしたいということで依頼をかけます。家屋といっても木造や軽量鉄骨造、はたまた鉄骨造などいろいろな作りがあります。やはりその中でも最も多いのが木造の居住用に使用する居宅です。
所有者に対して、新しく完成した家屋を評価させて(見させて)くださいねということでお手紙を出して、所有者側と日程調整を行って家屋評価に入るわけです。
家屋評価までの流れはこのような感じなります。
ここで気になるのが家屋評価ってどんな風にしているのかってことではないでしょうか。
そのお話しは「固定資産税の家屋評価ってどうやってるの?」でお話ししたいと思います。