住宅用地に対する課税標準の特例
・住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地には、その税負担を特に税額を軽減する必要性から、土地の面積の広さによって、
小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、特例措置を適用することになっています。
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
一定の要件を満たし、バリアフリー改修をした住宅については、工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。
固定資産税いくら?複雑な税金問題、プロの視点から詳しく解説します!
・住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地には、その税負担を特に税額を軽減する必要性から、土地の面積の広さによって、
小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、特例措置を適用することになっています。
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
一定の要件を満たし、バリアフリー改修をした住宅については、工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。
6.1 固定資産税(土地)
固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとにして算定した正常売買価格を基礎として、
地目別に定められている評価方法によって評価を行います。
6.3 償却資産
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、
取得後の経過年数に応じた減価(資産価値の減少)を考慮して評価を行います。
原則、固定資産課税台帳に登録されている価格が課税標準額になります。
ただし、課税標準の特例措置が適用された住宅用地の場合や、税負担の調整措置が適用されている土地の場合は、
課税標準額は固定資産課税台帳に登録されている価格よりも低く算定されることになります。
市町村の区域内に同一人が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)の
それぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
ただし、東京都23区や北海道札幌市などの政令指定都市については、
各特別区や行政区ごとに免税点が適用されることになります。
固定資産税額は課税標準額に税率をかけることで算出されます。
。
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。
償却資産で、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものは、
原則として所有者であるリース会社が納税義務者とされます。
固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)に固定資産を所有している
人がその固定資産の所在する市町村に納める地方税です。(東京都23区は都に納税することになっています。