固定資産税と登記の関係

固定資産税ってよくききますが、固定資産ってそもそも何かといいますと、土地、家屋、償却資産の総称のとをいいます。

ここでは、固定資産の中でも家屋と登記にまつわるお話しをしていきたいと思います。家屋とは読んで字のごどくお家なのですが、一般の人が住んでいる家以外にもさまざまな種類のものがあります。

例をあげますとアパートなどの共同住宅、会社の事務所、スーパーなどの店舗、倉庫、車庫などがあります。

どれも法律上は登記をすることになっています。家を建てたりするときには、法務局で家屋の登録をする必要があるのです。中には、ホームセンターで購入した倉庫をただブロックの上に置いているような定着性のないものは登記する必要はないものもありますが、建物の基礎が打ってあって定着性のある家屋として認められるものに関しては登記をしなければいけません。

しかし、法律上は登記をしなさいとなっているのですが、実際は登記がされていない建物はかなりの数で存在しています。
建物を建てる際には市役所などに建築確認の申請を出して、きちんと建物を建てる許可をもらう必要があります。そうでないと違法建築になってしまいますからね。

建築確認の申請を出して、許可をもらい、建物が完成したら登記をする必要があるのですが、建物がたった後に登記をするので、登記をしていなくても建物は完成することになります。

ですので、銀行などで住宅ローンを組む必要のない方とかは特に登記をしなくても建物は完成してしまうことになります。

 

登記するにも司法書士に依頼したりして、何万円と費用も結構かかりますし、手間もかかるのでやらない方も実はかなりの数で存在しています。建物の種類でいうと一般の人が住む居宅に比べて簡易的な車庫や倉庫などのほうが登記していない割合は多いかと思います。所有者の方からすると、車庫くらいでいちいち登記しなくてもいいという認識も少なからずあるのかと思われます。
法律上は家屋の登記はしないといけないとなっていますし、登記をしなかった場合の罰則規定もあるのですが、実際は登記をしなかったからといって国から罰則を科せられたというケースは聞いたことがありません。かりに国がそのような罰則を科すとなると総統な手間と人件費がかかるのは明らかですからね。おそらく今後も、変わらないのではないでしょうか。